東京都脊柱靭帯骨化症患者会 会則  平成26年4月改正

第一章 総則

(名称と通称)

第1条 本会は「東京都脊柱靭帯骨化症患者会」という。

2 通称として「東京都OPLL友の会」または「東京OSL友の会」を用いることができる。

 

(目的)

第2条 本会は、主に東京都に在住する脊柱靭帯骨化症及び類似する疾病(以下脊柱病)の患者とその家族が、会報誌などを通じて情報を交換し明るく普通の生活ができるようサポートし合う体制を整えるとともに、脊柱病患者の保健医療福祉の向上を目指した施策等の改善・推進を目指すことを目的とする。

2 脊柱病に対する社会からの正しい認識と理解の促進を図るために協力団体等により情報受発信などの広報活動などを行う。ただし、目的が異なると思われる団体、特定の政治団体、及び宗教団体との連携はしない。

 

(事業の種類)

第3条 本会は、第三条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会報誌「さくら」の発行(年4回の予定)

(2) 医療講演会の開催(年1回の予定)

(3) 個別医療相談会の開催(1~2年に1回の予定)

(4) 会員交流会の開催(年2回程度の予定)

(5) webサイトの公開(随時更新)

(6) 関連団体・機関への支援要請及び提言

(7) 医学的研究への協力及び提言

(8) その他必要な事業

 

第二章 会員

(種別)

第4条 本会の会員は次の2種とする。

(1) 正会員:本会の目的に賛同して入会した、脊柱病患者とその家族。

(2) 賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び法人。

 

(会員の入会)

第5条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。

3 会長は、前項の申し込みがあったときには正当な理由がなければ入会を認めなければならない。

4 会長は、前項の規定にもかかわらず入会を認めない場合には、申込者にその事由を書面にて伝えなければならない。

 

(入会金及び会費)

第6条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 入会金及び会費の額については、総会において別に定める。

3 会長は、特別の理由があると認められた場合には、役員会の意見を聴いて入会金及び会費の減免をすることができる。

4 会長は、入会金及び会費の減免を行った場合には、総会において人数、金額とその理由について説明しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第7条 会員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 一年以上会費を未納したとき。

(4) 除名されたとき。

(会員の退会)

第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

(会員の除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この会則に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為(個人的な商業活動、政治活動、宗教活動への勧誘など)をし、活動を混乱させたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

第10条 納入した入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

 

第三章 役員

(役員の種別及び定数)

第11条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 10名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事の中からつぎの職務担当者を選出する。

(1) 会長        1名

(2) 副会長      1~2名

(3) 会計        1~2名

(4) 会報誌編集長 1名

(5) web管理者   1名

 

(役員の選任等)

第12条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 第11条の2に掲げる職務担当者は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又は本会の事務局員を兼ねてはならない。

 

(役員の職務)

第13条 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) 本会の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(役員の任期等)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(役員の欠員補充)

第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

2 会長は、理事又は監事の欠員補充のための臨時総会を招集することが困難であると判断した場合には、次年度の通常総会までの間、職務を代行する者を正会員の中より選出することができる。

3 前項に掲げる職務を代行する者は、次年度の通常総会まで役員とみなす。

 

(役員の解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

第四章  総会

(総会の種別)

第17条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(総会の構成)

第18条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第19条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更

(2) 役員の選任又は解任

(3) 事業報告及び収支決算

(4) 事業計画及び収支予算など

(5) その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第20条 通常総会は、毎事業年度1回春期に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(総会の招集)

第21条 総会は、第20条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 第20条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときの手順については、別に定める

 

(総会の定足数)

第22条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

第23条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の表決権等)

第24条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

第五章  理事会

(理事会の構成)

第25条 理事会は、理事をもって構成する。

2 前項の規定にかかわらず理事会は、必要に応じて相談役を理事会に置くことができる。

 

(理事会の権能)

第26条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第六章 資産及び会計

(資産の構成)

第27条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び会費

(2) 寄付金品

(3) 資産から生じる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

 

(資産の管理)

第28条 本会の資産は、会計担当理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(事業計画及び予算)

第29条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第30条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

第31条 この団体の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

第33条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第七章 会則の変更、解散及び合併

 

(会則の変更)

第34条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

(解散または合併)

第35条 本会が解散または合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上承諾を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第36条 本会が解散(合併による解散を除く。)したときに残存する財産は、日本国に譲渡するものとする。

 

第八章 雑則

(細則)

第37条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

(個人情報等の取り扱いについて)

第38条 本会は、会員の個人名、住所の情報、及び病状等に関する情報(以下、個人情報等)について、他のものに漏らしてはならない。

2 本会役員は、その業務を行う上で知り得た個人情報等を他のものに漏らしてはならない。本会役員でなくなった場合も同様とする。

3 本会役員は、その資格を失った場合には、所持している会員の個人情報等を速やかに本会へ返還しなければならない。

 

附則

1. この会則施行当初の役員候補は、次に掲げる者とする。

【理事】

川上 澄(会長)   吉田 洋子(副会長)

板谷 文木(会計)  清水 竜(会報誌編集長)

西村 徳朗

———(web管理者)

【監事】

内海 真理子  三村 親示

 

2. 本会の入会金及び会費は次に掲げる額とする。なお、払込等にかかる手数料は、申込者負担とする。

(1) 入会金 なし

(2) 年会費

①正会員  2500円

②賛助会員 2500円(一口)

以上